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長崎県がダガーナイフを有害がん具類に指定、18歳未満の販売、配布等を禁止

ニュースリリース|長崎県|

 7月4日、長崎県は、東京・秋葉原で起きた無差別殺傷事件で使用されたダガーナイフを、県少年保護育成条例に基づき、少年に有害ながん具類として指定しました。

 指定されたダガーナイフについては、少年-小学校就業の始期から18歳に達するまでの者(他の法令により成年者と同一の能力を有するものを除く)-への販売、配布、贈与、貸付け、交換が禁止され、違反した場合は、20万円以下の罰金又は科料となります。

<有害がん具類の詳細>
・種別 刃物
・名称 通称 ダガーナイフ
・形態等
 刃体と柄が直線的かつ不可動的に固定されたナイフのうち、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)第17条の規定により測定した刃体の長さが6センチメートルを超えるもので、しのぎを中央に左右均整のとれた両刃であって、刃体の先端が著しく鋭いもの
・指定理由
 形態、構造又は機能が人体に危害を及ぼし、若しくは犯罪を誘発助長するおそれがあり、少年の健全な育成を阻害すると認められる。

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