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中小企業庁 下請法の振興基準改正

 【ねじ・ネジ・業界紙】 中小企業庁は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(「振興基準」)を定めている。令和7年5月に下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の改正法が成立・公布したことを受け、下請振興法に基づく振興基準も改正がおこなわれた。改正後の振興基準は令和8年1月1日に施行される。

第2705号1面

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