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アヴァンス法務事務所、債務整理費用を最大で60日間猶予するキャンペーン

ニュースリリース|アヴァンス法務事務所|

 『アヴァンス法務事務所』を運営する司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス・グループ http://www.avance-law.net/(所在地:〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル4F 赤嶺昌彦)は、2009年1月6日より債務整理にかかる司法書士費用を受任契約後、最大で60日間猶予する業界初のキャンペーンを開始する。

■キャンペーンの趣旨
 多くの弁護士、司法書士は、債務整理の着手金や費用の分割初回分を受任時に徴収します。『アヴァンス法務事務所』は、月間の相談数が1,500件を超えており、債務者から消費者金融やクレジット等への支払いをすませると司法書士に支払う着手金や分割初回分を捻出できないため債務整理を依頼したくてもできないとの相談が多く寄せられております。また、毎月の返済で公共料金等の支払いが遅延されている債務者も見受けられます。『アヴァンス法務事務所』では、このような状況の債務者を救済、猶予期間中に生活を立て直していただくため、司法書士費用の分割支払いを最大60日後から開始する業界初のキャンペーンを開始します。
※相談内容により適用外とさせていただくことがあります。

■キャンペーン内容
 当月1日に委任契約をされた方は、司法書士費用の分割初回(一括)支払金を翌月の30日(31日)とすることで最大60日間お支払いが猶予されます。キャンペーンによる業務の違いはありませんので猶予期間中も通常の業務が行われます。但し、キャンペーン期間中に依頼者からの申し出若しくは、依頼者の責による違約により辞任にいたった場合は、実費のみ負担していただきます。

当月 1日(受任)----------------翌月30日(支払開始)
           60日

当月 10日(受任)----------------翌月30日(支払開始)
           50日

当月 30日(受任)----------------翌月30日(支払開始)
           30日
※相談内容により適用外とさせていただくことがあります。


■アヴァンス・リーガルサービス・グループの概要
 2007年6月設立。大阪市の北浜に事務所を構え多重債務問題解決を主業務にする司法書士法人。総スタッフ数50人を抱え、月間相談件数は1,500件を超えている。(2008年11月度実績)旧態依然とした法曹業界にとらわれず、「お客様の満足度が事務所の成長性」のポリシーを掲げスタッフ一人一人が、いかにすれば契約者であるユーザーに満足していただけるかを自由に提案できるベンチャースピリットに溢れる事務所です。

【本件の連絡先】

司法書士法人 アヴァンス・リーガルサービス・グループ
担当者 岡本 e-mail okamoto@avance-law.com
Tel 06-6228-0485 FAX 06-6228-0486
パソコン・携帯共用URL
http://www.avance-law.net/
携帯サイト
http://afalsg.net/
http://ladys.avance-law.com/
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル4F

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